清水航 宅地建物取引時の洪水ハザードマップの提示に関するリスクコミュニケーションの検討 松田曜子 近年,大規模水害の頻発を受け,専門家や市民,企業との間でリスクに関するリスクコミュニケーションが活発化されている.しかし,災害情報が水害とともに豊富になってきたことから,地域住民に災害情報を待つ態度が醸成し適切で迅速な避難の障害になっている.国土交通省より不動産取引時において,水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務化する内容の宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が,2020年7月17日に公布され,2020年8月28日に施行された. 本研究では,住宅を購入した顧客の義務化された重要事項説明を受けたことに対しての実態を把握及び不動産会社が重要事項説明を適切に提示するやり方を検討することが目的である. はじめに,2020年に水防法改正後に関する課題,意見,展望等の実態をヒアリングによって把握することを目的として調査を行った.2020年8月28日に宅建業法施行規則が改正されたことでの現状,ガイドライン通りに情報提供することで防災意識の向上に関与するのか明らかにした. アンケート調査のより,共分散構造分析を行った.結果は,宅地建物取引時に水害情報説明を行うことで,ガイドラインに記載されている避難所と浸水区域の認知が高まることが明らかとなった.宅地建物取引時に水害情報説明を行うことで,ガイドラインに記載されている避難所と浸水区域の認知が高まることが明らかとなった.水害リスクの提供を行うことで,水害リスクの認知が向上し,災害への関心が高まることが示唆された. 住宅購入者に水害リスク情報を適切に理解してもらうために量や質を保持しつつ,効率のよい情報伝達を評価する模擬テストを行った.調査の流れとして,仮想的に土地・住宅を購入することを想定し,重要事項説明の水害情報の説明を受け,1週間後に確認テストを行なう.被験者が重要事項説明を受けるグループを2つに分類した.それは,説明する者が水害リスク情報を指で示しながら行う受動的行為と被験者が水害情報をハザードマップに直接書き込む能動的行為の2つである. 調査結果として,受動的行為と能動的行為の避難所の認知や想定浸水深の認知では,受動的行為・能動的行為と水害リスク情報の間に有意差がないことが明らかとなった..以上を踏まえて,ガイドライン通りに説明を行う以外の方法を用いることで,居住して間もない,地域の地形や水害を理解していない者をアシストするための水害リスク情報の提供につながると考える.