大島 崇

都市計画法と農業振興地域整備法の両制度に着目した市街地拡大に関する研究- 非線引き都市計画区域を対象として -

中出文平・樋口秀


本研究では、都市計画法と農業振興地域整備法の両制度に着目し、農用地区域の縮小と用途地域の拡大などの分析から、非線引き都市の市街地拡大について把握し、計画的な土地利用のあり方を検討することを目的とする。

研究の結果、以下のことが明らかになった。

1)都市計画側

非線引き都市では、用途地域による規制は、開発の滲み出し部分に後追いで指定することが見られる。また、用途地域内に未利用地が存在するため、開発の滲み出しがみられても用途地域の拡大が行なわれにくい。

2)農政側

農用地区域とは、本来、農地の保全を目的としているが、昭和60年以降にほ場整備事業が終了した地区以外では農用地区域の除外を伴う開発が存在する。また、都市によっては、農地の地権者から農用地区域の除外を求める声も多い。